毎年7月1日現在の全被保険者について算定基礎届を年金事務所に届出しなければなりません。

目次

4、5、6月の給料の額とその平均月額を記入

各被保険者に支払ったその年の4、5、6月の給料の額とその平均月額を記入します。

「標準報酬月額」

年金事務所はこの平均月額にもとづいて「標準報酬月額」を決め、
その年の9月から翌年の8月までの保険料徴収などに使います。
これによって標準報酬月額を決めることを「定時決定」といいます。
基本給など(固定的賃金)が変動したことにより、3か月を平均した標準報酬月額がこれまでと2等級以上変動したときには、定時決定を待たずに月額変更届を届出します。