第1015条
 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

目次

旧法の記述は第1015条から消えました

「遺言執行者は相続人の代理である」という
旧法の記述は第1015条から消えました。

遺言執行者の強い権限を認めています

遺言執行者が
自分は遺言執行者と明言して遺言執行のために行動したこと
は効力がある、と明記されました。