内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことです

目次

自分で用意した遺言に封をした状態で公証役場に持っていくので

遺言の中身を他人に知られることはありません。

遺言の本文を作成する

遺言の内容を考え、書面に起こします。
署名さえ自分で書ければ作成できます。
※代筆・パソコンなどでも可

遺言に封をして公証役場へ持参する

遺言に封をしてから押印し、公証役場に持参します。
公証人と2人の証人に、自分の遺言書であることを証明してもらいます。
封がしてありますから中身を誰かに見られる心配はありません。

遺言を持ち帰り、自分で保管する

公証役場で手続きが終わったら、遺言を持ち帰り自分で保管します。
封と押印がしてありますから、他人によって偽造・変造される心配はありません。

秘密証書遺言は手数料が一律11,000円

自筆証書遺言は特に費用がかからないのに対し、公正証書遺言は遺言に書く財産の規模に応じて費用が変わってきます。
秘密証書遺言は手数料が一律11,000円です。