老齢基礎年金などの受給資格期間を計算する場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のこと

目次

年金額に反映されないため

「カラ期間」と呼ばれています。

合算対象期間には

(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間
(1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間などがあります。
(いずれも20歳以上60歳未満の期間)