公正証書遺言は、執筆内容の不備・遺言能力の確認・保管面で確実性の高い遺言です

目次

公正証書遺言は

証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が作成します。

公正証書遺言作成までの流れ

・遺言者が遺言内容を考えて原案を作成
・公証役場に連絡して、作成した原案を伝えて公証人と内容を確認・検討
・公証人から求められた必要書類を用意
・公正証書遺言の作成時に立ち会ってもらう証人2名を決める
・遺言者、証人2名、公証人で公証役場に行く日程を調整
・日程調整をした日に遺言者、証人2名で公証役場へ出向く
・公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印
・公証人の手数料を現金で支払う

公正証書遺言の作成費用

100万円まで
5,000円
100万円を超え200万円まで
7,000円
200万円を超え500万円まで
1万1,000円
500万円を超え1,000万円まで
1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円まで
2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円まで
2万9,000円
5,000万円を超え1億円まで
4万3,000円
1億円を超え3億円以下のもの
4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの
9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超えるもの
24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

公正証書遺言作成に必要な書類

・遺言者の実印
・遺言者の印鑑登録証明書(遺言作成日より前3ヶ月以内のもの)
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(遺言作成日より前3ヶ月以内のもの)
・※相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票(法人の場合は資格証明書)
・証人の確認資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)
・証人の認印
・相続財産に不動産があり遺言書に特定不動産を明記する場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書等の課税関係書類
・不動産以外の相続財産がわかる資料
・遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の特定資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)