日本社会の国際化のため、人文科学系の業務を行う外国人、理科系分野の専門的技術や知識を持つ外国人や、外国文化の業務を行う外国人を受け入れるために設けられたビザ

目次

人文知識分野の学歴・職歴等の要件

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務

従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること

・大学卒業
・日本の専修学校の専門課程を修了
・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)