公正証書遺言

公正証書遺言は、執筆内容の不備・遺言能力の確認・保管面で確実性の高い遺言です
目次
公正証書遺言は
証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が作成します。
公正証書遺言作成までの流れ
・遺言者が遺言内容を考えて原案を作成
・公証役場に連絡して、作成した原案を伝えて公証人と内容を確認・検討
・公証人から求められた必要書類を用意
・公正証書遺言の作成時に立ち会ってもらう証人2名を決める
・遺言者、証人2名、公証人で公証役場に行く日程を調整
・日程調整をした日に遺言者、証人2名で公証役場へ出向く
・公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印
・公証人の手数料を現金で支払う
公正証書遺言の作成費用
100万円まで
5,000円
100万円を超え200万円まで
7,000円
200万円を超え500万円まで
1万1,000円
500万円を超え1,000万円まで
1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円まで
2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円まで
2万9,000円
5,000万円を超え1億円まで
4万3,000円
1億円を超え3億円以下のもの
4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの
9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超えるもの
24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
公正証書遺言作成に必要な書類
・遺言者の実印
・遺言者の印鑑登録証明書(遺言作成日より前3ヶ月以内のもの)
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(遺言作成日より前3ヶ月以内のもの)
・※相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票(法人の場合は資格証明書)
・証人の確認資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)
・証人の認印
・相続財産に不動産があり遺言書に特定不動産を明記する場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書等の課税関係書類
・不動産以外の相続財産がわかる資料
・遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の特定資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)