自筆証書遺言
3つの種類のなかではもっとも手軽な方法
目次
作成の注意すべきポイント
・遺言者の遺言能力が必要(15歳以上)
・遺言者の直筆で作成しなければならない(代筆・PC入力は不可)
・家庭裁判所の検認が必要
・録音や映像での遺言は認められない
・作成日の明記が必要
・署名・押印が必須
・夫婦などの共同名義の遺言は認められない
必ず遺言者が直筆で作成したうえで、署名・押印をしなくてはなりません
押印は実印である必要はなく、認印や指印でも有効です。
本文中に押印がない場合でも、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印があれば有効です。
本文への押印に加えて封筒にも押印しておくほうがよいでしょう。
署名欄の氏名は、芸名やペンネームでの記入も認められています。
家庭裁判所の検認です
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせる手続きです。
自筆証書遺言は検認が必須です。
検認を受けずに家庭裁判所の外で勝手に開封してしまうと、民法第1005条の規定によって5万円の過料に処されます。
検認の作業はいわば証拠保全の手続きで、検認がないからといってただちに遺言書が無効になるわけではありません。