厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

目次

特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになった後

被保険者期間が20年以上となった場合は、退職等による年金額の改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

対象者

・65歳未満の配偶者
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
・18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

次の場合は配偶者の加給年金額は支給停止されます

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年※以上であるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、障害厚生年金、障害基礎年金または障害共済年金等を受けている場合
配偶者の加給年金額は支給停止されます。

加給年金額の加算のためには、届出が必要です

中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15年~19年になります。