死亡時その夫に生計維持されていた妻に対して、妻が60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です

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死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間で

国民年金の保険料の免除を受けた期間が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)で、死亡当時その夫に生計維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。

死亡した夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けていた場合は

支給されません。夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。