特別方式には一般危急時遺言と難船危急時遺言の2種類に分けられます

目次

一般危急時遺言

遺言者が疾病その他の事由で

1. 死亡の危急に迫っている場合
2.証人3人以上の立会があること
3.その1人に遺言の趣旨を口授すること
4.口授を受けた証人が遺言の趣旨を筆記し、 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
5.各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 署名、 押印すること

によって作成される遺言です。

難船危急時遺言

1.遺言者の乗っている船舶が遭難し、 死亡の危急に迫っている場合
2.証人2人以上の立会があること
3.遺言者が口頭で遺言を行うこと
4.証人が遺言の趣旨を筆記して、 署名、押印すること

によって作成される遺言です。

難船危急時遺言は一般危急時遺言に比べ、より緊急時の遺言であるため要件が緩和されています。

伝染病隔絶地遺言

1.伝染病による行政処分のために遺言者が一般社会との交通を遮断されている場合
2.警察官1人及び証人1人の立会があること
3.遺言書を作成すること
4.遺言者、遺言書の筆者、立会人及び証人が、各自、遺言書に署名、押印すること

によって作成される遺言です。

伝染病隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。

船舶隔絶地遺言

1.遺言者が、船舶という隔離された場所にいる場合
2.船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会があること
3.遺言書を作成すること
4.遺言者、遺言書の筆者、証人及び立会人が、各自、遺言書に署名、押印すること

によって作成される遺言です。

船舶隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。