遺言があれば遺言に沿った相続となるため、相続人同士での話し合いの必要がなく円滑に相続手続を進めることができます

目次

遺言がなければ

相続人全員で故人の財産の分け方を話し合う必要があります

遺産分割協議書が必要になります

その結果をまとめた遺産分割協議書という書類を作成して、相続人全員の署名と実印での押印が必要となり相続手続きが煩雑になります。