3歳未満の子を養育する期間中に標準報酬月額が低下した期間について、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます

目次

3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が

子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合

育児期間における従前標準報酬月額みなし措置

年金額の計算に際してその標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。