業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者に対して、その請求に基づいて支給されます

目次

「葬儀を行う遺族」は

葬儀を執り行うのにふさわしい遺族を言います。

遺族がいない場合には、社葬として葬儀を行った会社に支給されます。

給付内容

葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。

必要な添付書類

死亡診断書、死体検案書、検視調書又はそれらの記載事項証明書など、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

請求に係る時効

葬祭料は 被災者が死亡した日の翌日から2年で時効により請求権が消滅します。