厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です

目次

障害手当金の要件

1.初診日に厚生年金保険の被保険者であること
2.初診日から5年を経過する日までの間に、その病気やケガが治った(その症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態も含む。)こと
3.病気やケガが治った日において、障害等級(※)3級よりも軽い一定の障害の状態にあること
4.初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

障害手当金の額

障害手当金は、障害年金と違い「一時金」で支給されます

障害年金と同じく、過去の厚生年金の納付額で支給額が変わります

(報酬比例額の年金額×2)を一時金として支給します。最低保証額は1,172,600円