遺族(補償)年金の受給権者,遺族(補償)一時金の受給権者に対して、定額の遺族特別支給金が支給されます

目次

支給要件

遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金の受給権者

支給額

遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給されます。