原則として、翌日喪失

目次

適用事業所に使用される被保険者または任意単独被保険者は

(1)死亡したとき
(2)その事業所または船舶に使用されなくなったとき
(3)厚生労働大臣より任意適用事業所が適用事業所でなくなる認可または任意単独被保険者でなくなる認可を受けたとき
(4)適用除外に該当したとき

(1)~(4)いずれかに該当した日の翌日に被保険者資格を喪失します。

その日喪失の場合

事実があった日に更に資格を取得したとき、若しくは共済組合の組合員等となったときまたは70歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失します。