被災労働者死亡当時に、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合などで給付が行われます

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被災労働者死亡当時に、遺族(補償)年金を受ける遺族(受給資格者)がいない場合や

遺族(補償)年金の受給権者が最後の順位者まで全員失権し、前払い一時金額を含む支給済みの遺族(補償)年金額が給付基礎日額の1,000日分に満たなかった場合には、一定の遺族に遺族(補償)一時金等の給付が行われます。

給付基礎日額の1,000日分が支給されます。

既に支払われた遺族(補償)年金の額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、その差額が支給されます。

遺族(補償)一時金を受給できる遺族

1 配偶者
2 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫及び祖父母
3 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していなかった子・父母・孫及び祖父母
4 兄弟姉妹