永住者・特別永住者の配偶者や永住者等の子で、日本で出生し引き続き日本に在留している外国人が、永住者の配偶者等の在留資格に該当します

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すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、永住者もしくは特別永住者と結婚したからといって永住者の配偶者等へ変更する必要はありません

現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、永住者の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

仕事の制限はありません

永住者の配偶者等は、就労活動の制限がありません。

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。