国民年金保険料の追納
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます
目次
社会保険料控除で
所得税・住民税が軽減されます
申請方法
年金事務所で申込み、生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書で支払いになります。
(口座振替、クレジット納付はできません)
申請書類
申請用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
追納に関する注意事項
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。