加給年金は老齢厚生年金の受給資格があり、一定の要件を満たす場合に加算される年金のこと

目次

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方で65歳到達時点で、生計を維持されている配偶者か子がいるときに加算

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年

対象者など

対象者     加給年金額      年齢制限
配偶者     224,900円(※2) 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1・2人目の子 各224,900円   18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各75,000円   18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~166,000円が特別加算されます。

配偶者加給年金額の特別加算額

受給権者の生年月日        特別加算額   加給年金の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日   33,200円      258,100円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日   66,400円     291,300円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日   99,600円     324,500円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日   132,700円     357,600円
昭和18年4月2日以後        166,000円     390,900円