他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格

目次

特定活動は、大別して3つ

1.法定特定活動
2.告示特定活動
3.告知外特定活動

1.法定特定特定活動 2.告示特定活動 3.告知外特定活動

1.出入国難民認定法に規定されている特定活動
告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。

2.告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、46種類が存在しています。

3.告示外特定活動
告示されていないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。

出入国難民認定法の特定活動は3種類

1.特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動
2.特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動
3.特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
1または2で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動のことです。

告示特定活動

告示特定活動は46種類もの活動内容があります。
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など

告示外特定活動

代表的な告示外特定活動は、
・日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
・就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
・在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
などがあります。