雇用保険と年金の調整
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません
目次
特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金と
雇用保険の失業給付は同時には受けられません
厚生年金保険の被保険者の方で、年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
雇用保険の失業給付(基本手当)との調整
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。
求職の申込みをした後で、基本手当を受けていない月がある場合、その月分についての年金はすぐに支給されず、3ヶ月程度後の支給となります。基本手当の受給期間経過後、年金の支払い開始は3ヶ月程度になります。
雇用保険の給付と年金との調整のための届出は原則不要
年金を受ける方が、ハローワークで求職の申込みをしたときは、年金事務所への届出が必要となる場合があります。