配偶者が死亡した場合、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻戚関係は配偶者が亡くなった後もそのまま継続されます

目次

姻族関係終了届とは

死亡した配偶者側の親族との姻族関係解消の意思を示す届け出のこと

姻族とは

配偶者の両親だけでなく、兄弟姉妹なども含めた一族の血縁者のことを言い婚姻をすると、姻族に対しても扶養義務が生じます。

姻族関係終了届を出しても、死亡した配偶者との婚姻関係には影響はしません

相続権や遺族年金の受給資格にも影響はありません。

姻族関係終了届の届出方法

姻族関係終了届は、本籍地、または居住地の市区町村役場に提出します。必要なのは本人の意思だけで、裁判所の許可などもいりません。
姻族との関係が終了したという届け出なので、これで旧姓に戻ったり、戸籍から抜けたりということはありません。

姻族関係終了届には、提出期限はありません

配偶者が死亡し、死亡届が市区町村役場に提出された後であれば、いつでも届出ができます。
姻族関係終了届を出せるのは生存している配偶者だけで、他の姻族からは出すことができません。