世帯主が死亡した場合は、世帯主変更届を届け出ます。

目次

世帯主変更届の提出が必要な場合

世帯主変更届を提出する必要があるのは、世帯主が死亡して世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合

世帯に残った15歳以上の人の中から1人、新しい世帯主を決めて届け出をします。

世帯に誰も残っていない場合などは必要なし

・死亡した人が一人暮らしをしていて他に誰もいない場合
・世帯主が死亡して世帯に残った人が1人だけの場合
・世帯主が死亡して世帯に残った人が親と15歳未満の子供だけなどの場合

死亡後14日以内

故人が世帯主であった場合は、死亡後14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出する必要があります。

届け出ができるのは、新しい世帯主本人または同じ世帯の人

委任状を提出すれば代理人が申請することもできます。
親族であっても世帯が異なる場合は代理人と同じ扱いとなり、委任状が必要です。