医師、歯科医師、看護師、その他日本の法律上の医療に関する資格を有する者が医療に係る業務に従事するための在留資格のことをいいます。

目次

申請の要件

日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を保有し、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
準看護師の場合には、日本で準看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務をおこなうこと。
薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合には、日本の医療機関又は薬局に招へいされて業務に従事すること。

日本の国家資格を取得している必要があります

上記資格を保有してる者であっても単に事務職に従事する場合では、医療ビザの許可はおりません。病院や薬局などで資格を有しなければ従事することができない業務に従事する必要があります。