老齢年金の受給権を取得する前に日本を離れる外国人の支払った保険料が掛け捨てにならないよう、脱退一時金として保険料の一部が払い戻しとなります。

目次

受給の要件

第1号被保険者期間(保険料を納付した任意加入期間を含む)として保険料を納めた期間が6月以上であること。

保険料4分の1免除期間は4分の3、半額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は4分の1として計算します。

脱退一時金の金額

6月以上11月以下 49,620円
12月以上17月以下 99,240円
18月以上23月以下 148,860円
24月以上29月以下 198,480円
30月以上35月以下 248,100円
36月以上 297,720円

請求

第1号被保険者の資格を喪失した日(日本国内に住所を有しなくなった翌日)から起算して2年以内に請求しなければなりません。

市区町村に転出届を提出すれば脱退一時金を請求することができます。

引き続き国民年金の被保険者である場合などは支給されない

国民年金の被保険者である場合、日本国内に住所を有する場合や、障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権を有したことがある場合、出国後2年を経過している場合などは、脱退一時金は支給されません。