付加年金とは、国民年金の保険料に追加で付加保険料(一律400円)を上乗せして納めることで、 将来的に受給する年金額を増やすことができる年金です。 「国民年金第1号被保険者」と「任意加入被保険者」が付加年金に加入できます。

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付加年金を納めることができる人

個人事業主は第1号被保険者に当てはまるので、付加年金に加入できます。 ただし、国民年金保険料の免除・猶予を受けている方、国民年金基金の加入者、特例による任意加入被保険者は、 加入することができません。

第2号被保険者(会社員や公務員)は付加年金に加入することができません。 厚生年金の加入者は付加年金に入れないということです。 第3号被保険者(専業主婦など)も付加年金に加入することはできません。

付加年金の保険料と受給額

付加保険料は400円(月額)です。これを国民年金の保険料に上乗せして納めることになります。 令和2年度の国民年金保険料は16,540円なので、付加年金保険料を合わせると16,940円(月額)になります。 16,540円 + 400円 = 16,940円

国民年金基金との併用はできない

国民年金に加えて任意で加入できる個人事業主の年金に「国民年金基金」があります。 国民年金基金に加入している場合、付加年金に加入することはできません。

付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」

20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。

200円 × 480月(40年) = 96,000円

(毎月の定額保険料(令和2年度:16,540円)を40年間納めた場合⇒781,700円※令和2年度時点の金額)

なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます。