厚生年金保険料等の免除 (産前産後休業・育児休業等期間)7
産前産後休業期間中の保険料免除
目次
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が
産前産後休業を取得したときの手続き
(1)産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は
被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
※出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)
以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から
出産の日後56日までの間
妊娠または出産を理由として
労務に従事しなかった期間