産前産後休業期間中の保険料免除

目次

産前産後休業期間

産前産後休業期間
(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)
以前42日
(多胎妊娠の場合は98日)から
出産の日後56日までの間で
(妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について
健康保険・厚生年金保険の保険料は
被保険者が産前産後休業期間中に
事業主が年金事務所に申し出ることにより
被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。