永住許可申請4-1-2-10
申請人の方が
「高度人材外国人」で
永住許可申請を行う場合
目次
永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが
「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で
永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合
80点以上を有している方
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出
該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
疎明資料の基本例は
高度専門職ポイント計算表に記載しています.