申請人の方が

「高度人材外国人」で

永住許可申請を行う場合

目次

永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが
「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で
永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合
80点以上を有している方

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)