国民年金第1号被保険者が出産した際

出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度

目次

国民年金保険料が免除される期間

出産は
妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された場合を含みます。)