国民年金保険料 産前産後期間の免除制度4

国民年金第1号被保険者が出産した際
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度
目次
国民年金保険料が免除される期間
出産は
妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された場合を含みます。)
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国民年金第1号被保険者が出産した際
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度
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出産は
妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された場合を含みます。)