申請人の方が

「高度人材外国人」で

永住許可申請を行う場合

目次

80点以上のポイントを有する
「高度人材外国人」として
1年以上継続して在留している方の場合

高度専門職ポイント計算表等

(3) (2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない場合

活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通