申請人の方が

「高度人材外国人」で

永住許可申請を行う場合

目次

80点以上のポイントを有する
「高度人材外国人」として
1年以上継続して在留している方の場合

高度専門職ポイント計算表等

(2) ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している場合

高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)