特例有限会社 31 2023年07月31日 ブログ 有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています 目次 特例有限会社で 特例有限会社で 吸収合併存続会社・吸収分割承継会社として 手続を行いたい場合 株式会社に商号変更して 手続を行う必要があります。 戻る 次へ