特例有限会社 30 2023年07月24日 ブログ 有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています 目次 特例有限会社で 特例有限会社で 株式交換、株式移転、株式交付の 手続を行いたい場合 株式会社に商号変更して 手続を行う必要があります。 戻る 次へ