特例有限会社 27 2023年07月03日 ブログ 有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています 目次 登記事項の変更が生じる場合 登記事項の変更が生じる場合 株式会社への移行と同時に就任する 役員については 設立登記時または 設立後の就任時から起算して 任期が計算されることになります。 戻る 次へ