特例有限会社 26
有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
登記事項の変更が生じる場合
株式会社への移行のために
商号を変更する定款の変更と同時に
目的、役員、発行可能株式総数
株式の譲渡制限に関する規定など
登記事項の変更が生じる場合
同時に定款変更の登記申請を行う必要があります。
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有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
株式会社への移行のために
商号を変更する定款の変更と同時に
目的、役員、発行可能株式総数
株式の譲渡制限に関する規定など
登記事項の変更が生じる場合
同時に定款変更の登記申請を行う必要があります。