申請人の方が

「高度人材外国人」で

永住許可申請を行う場合

目次

80点以上のポイントを有する
「高度人材外国人」として
1年以上継続して在留している方の場合

申請人の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

・申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
・営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証が必要

(3) その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜