有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

特例有限会社を
株式会社へ移行する方法

取締役が1人の特例有限会社は
取締役が株主総会の招集を決定
取締役が2人以上いる場合
取締役の過半数で株主総会の決定をします。