有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

特例有限会社の
株主間で株式の譲渡を行う場合

株主間で株式譲渡契約を締結すれば
株式譲渡ができ
株式譲渡について株主総会による
譲渡承認決議を行う必要はありません。