有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

特例有限会社は

取締役について任期の制限がないので
解任や重任等の手続が不要です。

休眠会社のみなし解散規定 の適用がありません

登記が最後にあった日から12年間
そのままになっている会社について
強制的に解散したものとみなすことを定めた
会社法の規定は適応されません。