特例有限会社 16

有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
特例有限会社は
取締役について任期の制限がないので
解任や重任等の手続が不要です。
休眠会社のみなし解散規定 の適用がありません
登記が最後にあった日から12年間
そのままになっている会社について
強制的に解散したものとみなすことを定めた
会社法の規定は適応されません。
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有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
取締役について任期の制限がないので
解任や重任等の手続が不要です。
登記が最後にあった日から12年間
そのままになっている会社について
強制的に解散したものとみなすことを定めた
会社法の規定は適応されません。