有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

株主総会招集の請求

総株主の10分の1以上を有する株主は
取締役に対し
株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して
株主総会招集の請求をすることが出来ます。

特例有限会社の株主による 株主総会の招集請求については

定款に別段の定めがない限り
総株主の議決権の10分の1以上を有する株主が
行うことができると定められて
招集請求の要件が
会社法上の要件よりも厳しく規定されています。