有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています

目次

特例有限会社には

株式会社に適用されている休眠会社の
みなし解散に関する規定が適用されません。

特例有限会社の取締役や監査役には

任期の上限規制がないので
任期の上限規制があることを前提に定められている
休眠会社のみなし解散に関する規定を
適用することができないからです。