特例有限会社 11
有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
特例有限会社には
株式会社に適用されている休眠会社の
みなし解散に関する規定が適用されません。
特例有限会社の取締役や監査役には
任期の上限規制がないので
任期の上限規制があることを前提に定められている
休眠会社のみなし解散に関する規定を
適用することができないからです。
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有限会社であった会社は「特例有限会社」として存続しています
目次
株式会社に適用されている休眠会社の
みなし解散に関する規定が適用されません。
任期の上限規制がないので
任期の上限規制があることを前提に定められている
休眠会社のみなし解散に関する規定を
適用することができないからです。