申請人が就労関係の在留資格

(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)

「家族滞在」の在留資格である場合

目次

所得を証明するもの

a. 預貯金通帳の写し 適宜
b.上記aに準ずるもの 適宜