収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合

目次

保険料免除・納付猶予が承認される期間は

平成26年4月から
保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について
さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
学生納付特例申請も同じです。